売却のご相談

「現在の売却価格はどれくらいか知りたい!」価格査定だけでも結構です!
売却したい不動産がいくらで売れるのか? 税金はどれくらい掛かるのか?どんな販売方法なのか?
いつ引越せばいいのか?・・・・・・・等々
不動産の売却には、不安や悩みが付き物です。でも、ご安心ください!当社では、お客様にとって最良
の販売方法により、最高の成果を得られる様、万全のサポートで取り組んでおります。不動産の売却を
検討されている方は、まずは、株式会社アシストまでご相談下さい。
■売りたい物件のご相談
■所在、所有者等の確認
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■現地調査
■法務局調査
■役所調査
■売主様聞取り調査
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■実際の取引事例と評価額を基に
売主様ご相談のうえ売出し価格
を決定
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■一般媒介
■専任媒介
■専属専任媒介
■売主様のご希望の媒介契約を
締結
媒介契約の締結
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■販売開始
いよいよ売却活動へ
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■重要事項の説明
■売買契約の締結
■手付金の授受
売買契約の締結
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■引越し先の手配
■引渡し物件の準備
引渡しへのご準備
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■引渡し物件の確認
■残金決済
■カギ等の引渡し
残金決済と引渡し
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Step1 当社へのお問合せ

お電話又はメール等で当社へお気軽にご相談ください。物件の所在地や種類、現況や希望売却価格等々、ご売却に関する条件をお聞かせいただきます。ご売却に関する手順や方法、必要になる諸経費など一連の概要をご説明いたします。

必要な諸経費

お住まいを売却する際、値上がり益が出た場合、その譲渡益※に対してかかる所得税・住民税など、様々な諸経費がかかります。
※譲渡益(譲渡所得)=譲渡収入(売却代金)-(取得費+譲渡費用)
仲介手数料
* 売却価格×3%+6万円+消費税
たとえば 売却価格が2000万円の場合
(2000万円×3%+6万円)×1.05=69万3千円
仲介手数料は69万3千円になります。
登記費用
* 所有権移転登記(契約条件により変動)や抵当権抹消費登記に関する費用が発生します。
登録免許税や司法書士への報酬等になりますがご売却物件の評価額によって登記費用は算出されます。事前に司法書士から見積書を発行していただきます。
印紙税
* 売買契約書に貼る印紙代がかかります。
〈売買価格〉 〈印紙代〉
1千万円超~5千万円以下 1.5万円
5千万円超~1億円以下 4.5万円
1億円超~5億円以下 8万円
   
(平成23年3月31日まで適用)  
譲渡所得税、住民税
* 譲渡益に対して所得税と住民税が課税なる場合があります。
ハウスクリーニング費用
* 数万円程度


Step2 ご売却物件の調査・査定

売り出し前の調査はとても大事な作業です。
のちに買主さんとのトラブルにならないためにもあらゆる角度から調査を実施いたします。下記事項の内容を調査して売出価格の査定を行います。

現地調査

周辺環境の観察 道路調査 境界調査 敷地・建物利用状況調査
上下水道・ガス埋設位置位置調査

法務局調査

登記簿調査 公図・地籍測量図調査

役所調査

都市計画調査 建築制限調査 道路管理者調査 上下水道の引き込み位置調査 学校区調査

売主聞き取り調査

土地利用の履歴 建物の利用状況や不具合(雨漏り・シロアリ等)
増改築・修繕・リフォームの履歴 地盤の状態 騒音・振動・臭気・浸水等の履歴
近隣との申し合わせ事項 買主へ引継ぐべき事項


Step3 売却価格の調整

調査結果を踏まえて近隣の相場や取引事例等を参考に
売り出し価格のご相談をさせていただきます。
市況や類似物件との競合、競争力等も鑑み売主さまと十分な協議の上売却価格を決定します。


Step4 媒介契約の締結

売主さまの土地・建物等の売却をご依頼いただく場合、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を売主さまと当社の間で締結していただきます。
媒介契約には、次の種類があります。
専属専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて依頼することができません。
また、依頼者自らが発見した相手方とも契約の締結をすることもできません。
依頼を受けた宅建業者は、目的物件を指定流通機構に登録します。
専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて依頼することができません。
依頼者自らが発見した相手方と契約の締結をすることができます。
依頼を受けた宅建業者は、目的物件を指定流通機構に登録します。
一般媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて依頼することができます。
依頼者自らが発見した相手方と契約の締結をすることができます。

付帯設備及び物件状況確認書(告知書)のご記入

告知書は、売主さまが承知している土地建物および付帯設備の詳細について記入し買主さまに説明する書類になります。
のちに買主さまとのトラブル回避や安全確実な取引を履行するためにも大事な情報となります。
なお、告知書のひな形は、当社にてご用意いたします。


Step5 売却活動

株式会社アシストでは、売主さまのご期待に早期に添えるよう、インターネット、現地看板、不動産情報誌など全力をあげて販売活動を展開いたします。販売方法や物件の告知については売主さまのご要望に沿っておこないます。あまり近所に知られたくない等、ご要望がございましたらご遠慮なくお申し付けくださいませ。
また、売主さまと日程を調整させていただいたうえで購入希望者に物件を見学していただきますのでご協力をお願いいたします。

販売展開

株式会社アシストでは、あらゆる販売チャンネルを通じて早期安全確実に売却できるようにいたします。
展開1
弊社ホームページに掲載いたします。
情報誌や新聞等にHPアドレスの掲載や検索エンジンのランクアップ目指します。
展開2
指定流通機構に登録いたします。
広い同業者ネットワークで買主さまを探します。
展開3
不動産情報誌や住宅新聞等に広告を掲載して購入希望者を探します。
情報誌ホームページにも掲載するほか当社HPとのリンクにより広いインターネット上での情報展開を行います。
展開4
現地看板を設置し物件の告知をはかります。
現地看板は、有効な広告手段です。問い合わせも多く成約に至る効果が期待できます。
展開5
オープンハウスを開催して現地に見込み客の誘導を図ります。

付帯設備及び物件状況確認書(告知書)のご記入

告知書は、売主さまが承知している土地建物および付帯設備の詳細について記入し買主さまに説明する書類になります。
のちに買主さまとのトラブル回避や安全確実な取引を履行するためにも大事な情報となります。
なお、告知書のひな形は、当社にてご用意いたします。


Step6 売買契約の締結

買主さまが見つかり売主さまとの条件等の合意ができた上で、いよいよ売買契約を締結いたいします。
売買契約の流れをご説明いたします。
1.重要事項書の説明
株式会社アシストの宅地建物取引主任者が売主さま買主さま双方に対して 取引物件の詳細や取引条件等の重要事項を説明いたします。
宅地建物取引業法にて宅地建物取引主任者が契約が成立するまでの間に売主さま・買主さまに対して物件や条件とうの重要事項の説明をすることが義務付けられております。
2.売買契約の締結
売買契約書を作成して契約時以前に売主さまに内容の確認をさせていただいたのちに締結をおこないます。
重要事項の説明を受け十分理解・納得されたうえで売買契約に移ります。
まず、宅地建物取引主任者が契約書の全条文や特約事項、その他記載事項の説明をおこない、売主さま・買主さまが了承されたのちに売買契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
3.手付金の授受
契約時に売買代金の一部に充当する手付金を買主さまより売主さまに支払います。
売主さまは、同時に領収書を買主さまへ発行いたします。

契約成立

売買契約の成立後は売主さま買主さま其々が残金決済や物件の引き渡しをスムーズに行えるよう株式会社アシストがサポートさせていただきながら準備をおこなってまいります。


Step7 引渡しへのご準備

売買契約が済むと引渡し期日までに引渡しがスムーズにできるように準備をおこないます。
引渡し期日に不備があって契約書のとおり履行できない場合、買主さまより契約の解除・損害賠償の請求等を求められることもありますので注意が必要です。
権利書(登記識別情報書)の有無の確認
印鑑登録および実印の確認
借入金の返済や抵当権抹消について金融機関との調整
建築確認書や設計図書・管理規約等買主さまへ引継ぐ書類の確認
公租公課・公共料金の精算
水道・電気・ガス・郵便局・新聞等へ転居連絡
引越しの手配
ハウスクリーニング


Step8 残金決済と引渡し

とうとう取引の最終段階です。残金を受け取り、登記に必要な書類および物件の引き渡しを行います。
その前に買主さまに物件の最終確認をおこなっていただきます。

物件の最終確認

境界標の確認
引渡し対象と撤去事項の履行確認

残金決済の流れ

登記申請書類の受渡し
司法書士に必要な書類を渡し、登記申請を依頼します。
この際、登録免許税と司法書士への報酬が必要です。
残代金の授受
売主さまは残代金を買主さまより受取り、領収書を発行します。
固定資産税の清算
売買契約書の負担割合に従って固定資産税を清算します。
引継ぎ書類の受渡し
建築確認書や設計図書・管理規約等買主さまへ引継ぐ書類を受け渡します。
鍵の受渡し
買主さまへ鍵を引渡します。
仲介手数料の支払い
仲介手数料を支払います。
売却価格×3%+6万円+消費税
これで無事取引終了です。